名誉教授
名誉教授(めいよきょうじゅ)とは、大学などに教授などとして勤務した者であって、功績のあった者に対して授与される称号のことである。日本では学校教育法にその根拠規定があり、それぞれ大学または高等専門学校の規程・規則の定めるところにより授与される。
大学(短期大学を含む)および高等専門学校は、当該大学または当該高等専門学校に学長・校長、副学長、学部長、教授、准教授または講師として勤務した者であって、教育上または研究上、特に功績のあった者に対し、当該大学または当該高等専門学校の定めるところにより、名誉教授の称号を授与することができる。
名誉教授は各教育施設より授与されるものであるが、称号そのものは法的に定められたものであり、学校教育法にその根拠規定を見ることができる。同法では「大学は、当該大学に学長、副学長、学部長、教授、准教授又は講師として勤務した者であって、教育上又は研究上特に功績のあった者に対し、当該大学の定めるところにより、名誉教授の称号を授与することができる」(平成19年6月27日法律第98号第9章106条)と規定されている。
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名誉教授の称号は、退職後に、退職した大学(短期大学を含む)、高等専門学校より授与される。かつては、名誉教授の称号を受ける大学・短期大学・高等専門学校に一定年数以上(5年以上)所属していなければならなかったが、学校教育法の改正により、現在、所属年数は問われなくなった。
名誉教授は、授与した大学(短期大学を含む)、高等専門学校から研究室などが用意されることもあるが、職ではなく「称号」である。なお、名誉教授を専任でない講師(非常勤講師)として、当該大学が再び任用することがあるが、この場合は、「専任でない講師(非常勤講師)であって、当該大学が授与した名誉教授の称号を有する者」となる。